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ベッド柵で首挟み死亡、理学療法士を書類送検へ
久しぶりのリハビリ問題。
今回は医療事故に関する新聞記事です。

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http://osaka.yomiuri.co.jp/news/20080620-OYO1T00222.htm?from=main2

ベッド柵で首挟み死亡、理学療法士を書類送検へ…滋賀

 滋賀県東近江市の病院で2004年11月、入院中の女性(当時71歳)がリクライニングベッドの転落防止用の柵の間に首を挟まれ死亡した事故で、滋賀県警は、担当の男性理学療法士が注意義務を怠ったとして、業務上過失致死の疑いで書類送検する方針を固めた。

 同県竜王町小口、無職礒田輝子さんは同年9月、脳梗塞(こうそく)などで蒲生町国民健康保険蒲生町病院(現・東近江市立蒲生病院)に入院し、左半身にマヒがあった。捜査関係者らによると、同11月2日午後4時45分ごろ、理学療法士が個室で礒田さんにリハビリ指導後、傾けたベッドに座らせたまま病室を離れた。

 約1時間10分後、礒田さんが、ベッド脇にある柵(高さ約25センチ)のすき間に首を挟まれ、意識不明になっているのを准看護師が発見したが、翌日、死亡した。

 県警は、礒田さんが傾斜のあるベッド上で体が傾いたはずみで、柵のすき間に挟まった可能性があるとみており、理学療法士が病室を出る前にベッドを平らにするなどの注意義務を怠ったことが事故につながった、と判断した。

 遺族は05年12月、町(現・東近江市)に計2800万円の損害賠償を求める訴訟を大津地裁に起こし、現在係争中。

(2008年6月20日 読売新聞)

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これだけでは具体的なことがよく分からない記事です。

普通に考えて、理学療法士に一定の責任があることはたしかだと思いますが(ナースステーションへの申し送りなどが適切に行われていたかどうかなど)、果たして理学療法士のみの書類送検が適切な処分であるかどうか。死者が入院患者であり、入院患者に対しては医師・看護その他の病院全体として診療に当たる以上、その安全は直前の担当者だけに帰せられるものではないと考えます。また、柵付きベッドに挟まれる事故についてはこれまでにも問題になってきた経緯があります。

複合的な要因によって起きた事故に対して、個人を処罰して単純化するような解決方法は、根本的な解決を遅らせ、再発防止を遅らせる結果になるのではないかと危惧します。

テーマ:リハビリ - ジャンル:福祉・ボランティア

リハビリ日数制限問題 | 22:43:37 | Trackback(2) | Comments(2)